1962-12-07 第41回国会 衆議院 運輸委員会 第12号
○石村委員 そうしますと、必ずしも利益がないという意味じゃないわけなんですね。先ほどの壽原委員の質問から見ると、利益があるのじゃないか、こういうのに対して、利益はないのだ、だから値段を上げてやらなければならぬ、こういう説明のようにとれた。ところが、タコ配ではないということになれば、やっぱり利益はあるのだ。そうすると、さっきからの値段を上げなければならぬという根拠がくずれていくということになる。そういう
○石村委員 そうしますと、必ずしも利益がないという意味じゃないわけなんですね。先ほどの壽原委員の質問から見ると、利益があるのじゃないか、こういうのに対して、利益はないのだ、だから値段を上げてやらなければならぬ、こういう説明のようにとれた。ところが、タコ配ではないということになれば、やっぱり利益はあるのだ。そうすると、さっきからの値段を上げなければならぬという根拠がくずれていくということになる。そういう
○石村委員 そうしますと、その配当なるものは、過去の利益の蓄積、配当準備金のようなもので配当したのだ、こういう意味のことをタコ配だとおっしゃったのですか。タコ配といえば、普通、利益のないものをあるようにして配当した場合をタコ配だという。あなたのタコ配というのは、それじゃ、ただ変動のために蓄積しておいた準備金をもって配当したのだ、こういう意味なんですか。どちらなんですか。
○石村委員 関連でお尋ねしますが、先ほどの石油課長の答弁の中に、石油会社の利益の問題についての御答弁に、利益があるのではないのだ、タコ配だ、こういうような御答弁があったように聞きましたが、私の聞き間違いかどうか、もう一度はっきりさせたいと思います。
○石村委員 どうも御説明の御趣旨がよくのみ込めないのですが、財政法の第三条というものは、憲法の租税法定主義と申しますか、その精神に基づいた法律であって、きわめて重要な法律だと私は考えるのです。これが昭和二十三年の四月に財政法第三条の特例に関する法律として一部除外されたということは、憲法というものから考えると、異常の措置だといわなければならないと思います。従ってこの財政法第三条の特例に関する法律自体にも
○石村委員 まず財政法関係の質問に移りますが、財政法三条についての特例法がありますね。あれは今日そのまま生きておるようですが、あの廃止をするようなお考えはないのですか。
○石村委員 財政法の一部を改正する法律案が出ております。これは本則としては二十九条だけの改正ですが、政府においてはこれ以外に現在の財政法あるいはその関係法規について改正を考慮しておられるかどうか、そういう点があるかないか、御説明願いたいと思います。
○石村委員 だから、税務署長が更正決定をすぐ目の前でやってくれればいいわけですが、事務がめんどくさいといってほうられればそれまでです。いつまでたってもやってくれないということになると、法律上は、一たん誤まって出した確定申告書によって、自分では誤っておるということがその場でわかっておる、わかっておってもそれをやはり受け付けてくれない。更正の手続をとってくれないからやむを得ずよけい納めなければならないということになるのです
○石村委員 関連質問。条がちょっとあとへ戻りますが、ただいま横山君の質問をしました納税申告の修正の問題と更正の請求の問題ですが、つまりもっとよけい納めなければならぬという場合には修正申告をしろ、それから申告が多過ぎたというときには更正の請求をしろ、こういうことだと思いますが、そういたしますと確定申告を出したときに間違ってよけい書いて出した、出したあとで過大だということがわかって、今度は更正の手続を申請
○石村分科員 予決令十二条には「必要に応じ」という文句はあります。私が読み上げぬでもいいと思うのですが、「更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、」とあります。これでは基づくところを示した明細書とは言えないのです。それは部分的にはありますけれども、この予決令に正直に基づいたものとはどうも言えない。それはあなた方の方では、その経費をはじくにはいろいろ非常にこまかな
○石村分科員 あとで「国の予算」が出るからそれを見ればわかるということで、まああとならある程度はわかると思う。しかしこの予算がいいか悪いかきめてくれといって出しているときに、積算の内容が白紙では困ると思うのです。それはなるほどこういう公共事業なんかあとで実施計画をお立てになるというものだろうとは思いますが、しかし、予算をお作りになるときには、一定のめどがあってこの予算は見積もられたのだと思うのです。
○石村分科員 私はごく事務的なことをお尋ねしたい。内容自体は皆さんから見ればきわめてわかり切ったことかもしれませんが、しろうとのわれわれにはわからないことをお尋ねするわけです。 私が申し上げることは、残念ながら国会の審議の過程では、皆さんの方からお出しになっておる予算書あるいは予算の説明その他では、予算というものがさっぱりわからぬということです。われわれは、予算が政府できまりますと、新聞社の方が勉強
○石村委員 じゃ、考えていないということは、やるともやらぬともきめていないという意味なんですか。ある程度は何とかしなければならぬが、どの分をどうするということを考えていない、こういうことなんですか。全然補正予算なんか組まないという意味で考えていないということですか。もちろん災害というような突発的なことがあれば別ですが、現在の時点において補正予算の必要なしと考えていらっしゃるのかどうか、その点をお答え
○石村委員 今年度の予算の方針は一応それでわかりましたが、しかし具体的にこういうものだけは補正予算を組むんだということはあるのじゃないですか。もちろん景気調整の意味で、金がありさえすればどんどん使うというようなことはしない方針という意味ではわかりましたが、例の医療費の問題だとか、あるいは石炭対策の問題だとか、いろいろあると思います。そういうものについて、大体どの程度を考えていらっしゃるか。何も正確なものでなくてけっこうですが
○石村委員 大蔵大臣にお尋ねします。もう通常国会も間近に迫ってきましたが、この三十七年度予算についてはいろいろのお話がありますが、三十六年度の第二次補正と申しますか、そういうものについてどの程度のことを考えていらっしゃるのですか、お尋ねいたします。
○石村小委員 では、次に大月さんにお尋ねいたしますが、はなはだ迂遠なことを聞くようですが、現在金融引き締め政策がとられておるということは別の人からお伺いいたしました。従って、こう苦しいから引き締めは手直ししてくれという要求も起こってくるわけですが、金融引き締め政策ということが私にはよくわからないのですが、先ほど細田委員からいろいろお尋ねもあったわけですが、一つ現在の金融引き締め政策の具体的な内容をごく
○石村小委員 ちょっと最近の金融事情についてお尋ねします。米の代金の支払いというものは、金融に非常に関係のあることは言うまでもありませんが、ことしの米穀代金の支払いはどういう状況になっておりますか。それは食糧証券を発行して、払っておると思うのですが、その発行の状況と引き受け状況、どこが引き受けておるかということを……。
○石村委員 どうも頭が悪くてわからないのですが、三項の冒頭に、「第一項の規定の適用を受ける者については、」三項でこういうふうに読むと書いてあるでしょう。この3項の、「第一項の規定の適用を受ける者」というのは、三十六年、三十七年に売る者でなければ適用を受けないでしょう。だからこんなものは必要がないのじゃないかという気がどうしてもするのです。これは決して私の言うことは間違いじゃないと言っているのじゃないのです
○石村委員 三項の内容を私も三十条の中に一々入れてみたわけなんです。そうすると結局この三十条の二の一項、二項と同じものになったわけですね。そうするとこの三項の冒頭に「第一項の規定の適用を受ける者については、」とこうある。「第一項の規定の適用を受ける者」というのは「昭和二十七年十二月三十一日から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合」、そしてその者が三十六年または三十七年においてこれを伐採
○石村委員 租税特別措置法についていろいろお尋ねしたいことがたくさんあるのですが、その前に委員長に、税法に関する審議についての大蔵委員会の運営の仕方ということについて、御注文と申しますか、お願いと申しますか、私の気持を申し上げ、また同時に大蔵省の事務当局にお願いがしたいのであります。 私は長い間大蔵委員をやっております。従って税法については大体わかっておる、こういうふうに自分では考えておったのですが
○石村委員 これはみんな四十四条に基づく資金だということですが、この財政法には資金とはどういうものかという定義がないのです。現在それぞれ置かれておる資金というものから、資金とは何ぞやというものを明らかにするよりほかしょうがないと思いますが、大体この財政法にいう特別資金の性格と申しますか、定義と申しますか、そういうものをちょっと御説明願いたいと思います。
○石村委員 この農業近代化助成資金の設置に関する法律案についてお尋ねします。この資金というものは財政法の四十四条に基づいた資金だと思いますが、そうなんですね。
○石村委員 一言申し上げたいのですが、私の考えからいくならば、大蔵省や日銀が通牒を出そうが出すまいが、中小企業の金利は先に上がっておる、中小企業に対する貸付の量は減っておる、減るということなんです。まあここはあまりこんなことで論議はしたくありませんので、私のお尋ねしている意味は大体わかりましたから、これで終わります。
○石村委員 もう時間がないので恐縮ですが、どうも総裁は私のお尋ねしておる趣旨を誤解なさっていらっしゃるのではないかと思います。言葉が変で、実は口の中を手術しておりますので大へん恐縮ですが、お許しを願いたいと思います。 私の申し上げるのは、今度の公定歩合の引き上げで、中小企業金融の金利があらためて上がるだろうかということを問題にしておるのじゃない。中小企業の金融引き締めというか、むしろ私は引き締まりのしわ
○石村委員 時間がありませんので、簡単に、しろうととして不審に思っておる点をお尋ねしたいと思います。 実は、社会党としては、日銀総裁にはこの際大いに言いたいことがたくさんあります。まあ先ほど堀君なり横山君なりが申しましたが、この前、金融制度調査会が日銀の問題について答申を出したときに、又工的な答申を出しましたが、あのとき社会党は日銀の中立性の堅持という意見を強く出した、そういう社会党としていろいろ
○石村委員 それと同時に、特別会計においては、特別会計もそれぞれの会計から他会計へ、特別会計あるいは一般会計への繰り入れ、また特別会計と特別会計の中の勘定間の繰り入れ、そうしたものを含むものだと思います。ところが、それが合わないんです。例をあげて言うならば、そういうふうな、たとえば特別会計の他会計への繰り入れば約一千何百億の違いが出てくる。大きなものを具体的に言うならば、五十億余りの借入金の返済がある
○石村委員 もちろん国会でわれわれが質問をして、この基礎は何かといえばお答えになると思う。しかし、こうした書類はこの中にはほとんどないわけなんです。われわれはこれをもらっても、専門家ならともかく、一般の者はこれはただ書類箱へ入れておくにすぎない。これはあけて見たってさっぱりわからない。補助費にいたしましても、法律で何分の一補助というようなことがあって、事業量を幾らと見て、その何分の一の補助だからこれだけ
○石村委員 私の質問はきわめて事務的なことで、そうしてその内容は与党といえどもおそらく反対ではないことだと思います。お答えは事務当局でけっこうでございますが、最後には、政務次官として、民主政治家としての確信のある御答弁をお願いしたいと思います。 今日の膨大な日本の予算について、この予算がわからないというのが世間の声であり、その分からぬ根本原因は、積算の基礎が予算書の中に明示されていない。従ってずいぶん
○石村委員 そうじゃない。この内容なんです。ユーザンス残がどのくらいあるとか、あるいはユーロー・ダラーがどのくらいあるとかいうことなんです。
○石村委員 この中に短期的なものがあるのじゃないかと思うのです。例のヨーロッパの金だとか、あるいはユーザンス残だとか、そういうものはどのくらい含まっておりますか。
○石村委員 ちょっと関連。 先ほどから税務行政について権力的な点を是正していくというようなお話があって、非常に長官もそのことを認めていらっしゃるようですが、その税務行政の中から権力的な徴税ということをなくする一つの前提は、税務署の方々が責任を負うということだと思います。こう申し上げると、あるいは何のことかわからぬとおっしゃるかもしれませんが、いろいろ実際のことを聞いてみますと、納税者と税務署は、いろいろ
○石村委員 いやしくも総理大臣の御答弁を、そうじゃないだろうかというようなことで、大蔵大臣にお逃げになってもらったのでは困るのですが、具対策とは何があるか。考えておられるかどうか。考えておられるに違いないと私は思うのです。そういう強いことをおっしゃるわけですが、だからそれは何だろうかというのです。たとえば、あの質問の中で、池田さんは経済に対して非常に明るい方だということですし、大蔵大臣なんかをわずらわすよりも
○石村委員 大蔵大臣は私の質問を全然誤解されておるようであります。私は何のために経済成長政策をとるかなんということを聞いておるのではない。あなたは、施策よろしきを得れば、こうおっしゃったのですが、よろしきを得る施策とは何かということを聞いておる。たとえば、池田さんは、私の特別国会での質問の終わりごろの答弁に、ちょっと呼んでみますと、「先ほどお話のありましたように、今年の国際収支は六億ドルの黒字があるだろうといわれております
○石村委員 大蔵大臣にお尋ねいたします。 政府は、今度の三十六年度の経済の見通しとして、九・八%ですか、そういう成長を見込んでいらっしゃる。それが九%以上になるかならぬか、実際問題としてはいろいろ論議が分かれるでしょうが、いろいろな前提のもとにこういう数字が出ている。従って、こういう前提がくずれれば、こういう成長はしないのではないかというふうに常識的には一応考えるのですが、せんだっての特別国会で、
○石村英雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、主として経済政策を中心として政府の所信をたださんとするものでございます。(拍手)しかし、その前に、二つばかり政治の基本についてお尋ねをしておきたいと思います。 その第一点は、池田総理大臣は議会政治というものをどのように理解しておられるかという問題でございます。 九月の二十六日だったと思いますが、自民党の新政策中央講習会というものがありまして、その
○石村委員 だいぶお考えがはっきりしましたが、つまり引き締め政策を——私らは引き締め政策とは考えないのですが、まあそんなことは別にして、ああいういわゆる引き締め政策をとったのは間違いだという意味ではなくて、その前に外貨を借りる処置をとらなかったことが失敗であった、失敗をしたからその次の順序で引き締め政策はやむを得なかった、こういうお話なんですが、引き締め政策は失敗であったと聞いたものですから、そういうような
○石村委員 きょうはそうすると今から大会か何かある、それにいらっしゃって、それが済んだら委員会に出てやってもよろしい。これは自民党の大会なんでしょう。国会の大会じゃないわけです。いろいろ党の事情もありましょうけれども——私は党の大会に顔を出しちゃいかぬなんて言うわけじゃありませんが、八日ということは早くからきまっておるわけです。また八日を九日にするということもあるいはできたでしょう。そういうことを考
○石村委員 まずこの委員会に対する大蔵大臣のお考えを聞きたい。大蔵大臣は御就任になってからこの委員会にはあまり御出席になっていない。きょうもこの大蔵委員会があることは早くからきまっておって、大蔵大臣もわかっておったと思う。一月に一回しかやらない大蔵委員会で、きょうも一時ごろまでに大蔵大臣は遊説関係でどっかへ行かなければならぬ、質問なんかやめてしまえというような話ですが、一カ月にたった一回の大蔵委員会
○石村委員 さっきの石野君の質問のときの答弁に、運用益のままだと昭和四十一年で法律の運用ができなくなるというような答弁があったように聞いたのですが、私の聞き間違いかどうかはっきりさせていただきたい。
○石村委員 関連ですからあまり長く申しません。私見ということですから、あまり追及もする考えじゃないのですが、今その点を聞いたのですよ。農林中金の資金コストは高いのじゃないか。その金を片方に持っていくのは、やはりそこに利子補給を考えなければできないのじゃないかということを考えた。いや片方の政府機関では高い金を使う、そうして、集まった農林中金の方は、金利が高いというので使わずに置いておくというような御説明
○石村委員 関連して。 今の奥村次官のお考えは重大な考え方だと思います。私見ではありますけれども、政務次官という肩書の私見でありますから、これは政府の今後の施策に大きな影響を与えると思いますので、お尋ねしておきたいと思うのですが、奥村政務次官のお考えは、農林中金の金を農林漁業金融公庫の方へ回そうというお考えと今聞いたのです。それに似た意見は世間にもあるわけです。ずいぶん農林中金の金が遊んでいる、余裕金
○石村小委員 横山君の質問の前に、ちょっと一言前の委員会に関連したことでお尋ねします。 この前三月の幾日だったか、日にちは記憶しませんが、村山さんが主税局長になられる前の話ですが、例の関税暫定措置法の審議のときに、重要機械の免税について、たとえば工作機械なんかでこういう精度を有するものは免税にするとある、そんな精度か実際にあるかないか、政府の方では現実にその機械を免税するときに調べておるかどうか、
○石村委員 減税は一般国民の要望でもありますし、また減税は将来の国民生活に非常にいい点もあると思うのです。しかし、これは一般論として申し上げるのですが、今日の日本の社会保障というものは全くお話にならぬ程度だと思うのです。このことから、減税するかしないか、どの程度するか、どの点の減税をするかというときに、やはり社会保障の充実という面は必ず忘れることができないと思う。社会保障の充実ということになると、勢
○石村委員 ごく簡単に関連質疑をしたいと思います。ただいまの大蔵大臣の御答弁を聞いておりますと、三十六年度では減税をしたいというお考えのようですが、もちろんまだはっきりきまったことではない。個人的なお考えのようですが、それでけっこうですが、減税をかりになさるとすれば、どういう点についての減税を大蔵大臣としてお考えになっておられるか、これを明らかにしていただきたい。
○石村委員 これは主税局長か国税庁長官にお伺いいたしますが、個人にしろ法人にしろ、そういう帳簿を出すと思うのですね。出したときに、これは間違っているじゃないかといって更正決定なり何なりできるはずだと思うのです。それをやらないでいて、あとで今度検察庁の方でやられるというのは……。(「それなら後者だ。前者で、見つかったときに、」と呼ぶ者あり)見つかったときに資本蓄積にする、ああそうか。それならわざわざ藉口
○石村委員 資本蓄積に名をかりておるということですが、これはどういうことなのでしょうか。調べてみたら、その脱税した者の答弁が、資本蓄積に回したのだという答弁で、藉口しておるということなのか。それとも、法規を知らないというようなことで、たとえば償却なんかを過度にする、詐されている以上をやっておって、帳簿にはちゃんとそのように書いて出しておる、しかしそれは法規違反だというので脱税になるという意味か、どっちかということです
○石村委員 法務大臣にお尋ねしますが、あなたの訓示された中に、資本蓄積に籍口する等の巨額の脱税事犯、とありますが、この資本蓄積に籍合する巨額の脱税事犯というのは、具体的にはどういうことなのですか。
○石村委員 一五%という基本税率を機械についてかけておりますが、この関税の趣旨は、財政収入を目的とした関税と考えるのか、あるいは国内産業の保護を目的とした関税として考えるか、これはどちらの点においてかけられておるか、政府の御見解をお尋ねいたします。
○石村委員 関税暫定措置法案についてお尋ねいたします。 まず、二条関係で、五要機械について免税をすることになっておりますが、現在、三十四年度でけっこうですが、機械類の関税収入が一五%の適用の分についてどのくらいあるか。それと、機械類の中で工作機械についてどれだけの関税収入があるか。また、二条関係の重要機械という意味で現在も免税になっておると思うのですが、この免税額がどのくらいになるか。ごく大まかでいいですから